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畜産システム研究会会則改正案 |
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第1章 総 則 |
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第1条 |
本会は畜産システム研究会と称する。 |
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第2条 |
本会はわが国の畜産の持続的発展のため、生産と研究の関係性を重視し、地域に |
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おける畜産関係者の連帯を深め、環境、資源および市場の有限性に対処し、食の |
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安全性を重視した生産システムの構築に関する研究および情報交流を推進していく |
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ことを目的とする。 |
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第3条 |
本会の事務局は当面、京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻畜産資源学 |
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研究室内におくこととする。 |
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第2章 事 業 |
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第4条 |
本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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1. 研究会および研修会等の開催 |
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2. 会報の発行 |
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3. 畜産に関する情報の蓄積と情報交流 |
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4. その他本会の目的達成に必要な事業 |
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第3章 会 員 |
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第5条 |
会員を分けて正会員および賛助会員とする。 |
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1. 正会員は本会の趣旨に賛同する個人 |
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2. 賛助会員は本会の趣旨に賛同する団体および会社 |
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第4章 役 員 |
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第6条 |
本会に次の役員をおく。 |
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会長 1名,副会長 2名,評議員 15名程度,監査 2名,幹事 若干名 |
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第7条 |
会長は会を代表し、会務を統括する。 |
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2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。 |
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3. 評議員は本会の重要事項を審議決定する。 |
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4. 監査は会計の監査を行う。 |
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5. 幹事は庶務、会計、編集の会務を分担する。 |
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6.
役員は評議員会において正会員の中から推薦し、総会の承認を得て選出する。 |
第8条 |
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。 |
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第9条 |
本会に総会の承認を得て顧問をおくことができる。 |
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第5章 会 議 |
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第10条 |
会議は総会および評議員会とする。 |
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第11条 |
総会は毎年1回開催し、会の運営に関する重要事項を決定する。 |
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2. 必要に応じて臨時総会を開催することができる。 |
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3. 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決するものとする。 |
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4.
総会の議長は会長が務める。ただし、副会長が代理を務めることができる。 |
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第12条 |
評議員会は会長,副会長,および評議員で構成し、会務について審議する。 |
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2. 評議員会は会長が召集する。 |
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第6章 部会の設置 |
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第13条 |
本会の活動を、一層広範囲にまた実効あるものとするため、部会をおくことができる。 |
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2. 部会の設置は評議員会で定める。 |
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3. 部会に部会長をおく。 |
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4. 部会長は、部会の活動状況を評議員会に報告することとする。 |
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第7章 経 理 |
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第14条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第15条 |
本会の経費は年会費および寄付金などをもってこれに充てる。 |
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年会費は次のように定める。 |
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正会員 3,000円 |
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賛助会員 20,000円 |
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第8章 除名および退会 |
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第16条 |
評議員会は次の場合、総会の承認のもとに会員を除名することができる。 |
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1. 本会の名誉と利益を著しく傷つけた場合 |
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2. 会費を納入しない場合 |
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なお、会員が退会する際、会費は返納しない。 |
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第17条 |
本会会則の変更は総会の決議によらなければならない。 |
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付 記 |
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本会則は昭和61年4月1日より施行する。 |
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昭和63年2月22日改正 |
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平成元年3月14日改正 |
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平成4年3月12日改正 |
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平成11年3月15日改正 |
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平成15年4月1日改正 |
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平成19年10月13日改正 |
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